2019-05-08 第198回国会 衆議院 法務委員会 第14号
○黒岩委員 ですので、元号の制定については、これは新聞の報道ですけれども、そういった専門家がずっと元号制定についてかかわってきたとありますけれども、この恩赦については、人としても伝承がない、文書としても伝承がない。こんな状況で、山下大臣のときに行われるのかわかりませんけれども、本当に的確な恩赦が行われるのかどうか。
○黒岩委員 ですので、元号の制定については、これは新聞の報道ですけれども、そういった専門家がずっと元号制定についてかかわってきたとありますけれども、この恩赦については、人としても伝承がない、文書としても伝承がない。こんな状況で、山下大臣のときに行われるのかわかりませんけれども、本当に的確な恩赦が行われるのかどうか。
祝意を表しますとともに、新元号制定に御尽力された有識者の皆様方に厚くお礼を申し上げます。 さて、昨年五月三十一日、有印公文書変造などの容疑に関して、佐川元理財局長が不起訴となりましたが、本年三月十五日、大阪第一検察審査会が不起訴不当の議決をし、三月二十九日に公表いたしました。今後、議決を受け、再捜査が始まります。
こういう面は、今後、どうでしょうか、検討してできればなくすということになれば、元号制定から、従来そういう免許証で金がかかったものがこの際は非常に考慮してくれたという面で、国民の、あるいはそういう国際的なインターナショナルな活躍をしている方には、むしろこの法制化を契機にしてそういうマイナス面について政府は考慮してくれたと。これは学者の人には非常に多いんです、こういう意見が。
○秦豊君 真田長官、元号制定という行為自体、この行為自体は国務的な行為なんでしょうか。それとも、いわゆる国事的な範疇に入りますか。
そしてこれと、一つの問題として元号法制化運動の先頭にも立ってこられたわけですけれども、これらの神社本庁の元号制定の運動と自主憲法制定その他一連の運動との、運動が進めてこられてきているという事実に対する小野参考人の御認識と、それから引き続き、今度政府が元号法案を提出したことは神社界のたゆまぬ運動、努力の成果であるということを述べておられます。
そうして日本国憲法になりました際に御案内のとおり国事行為としての元号制定ということはなくなったわけでございますので、そういう点から申し上げまして、両者考え合わせてまいりましても、今回元号をどう決めるか、紀年法としてどう決めるかという御議論が起こりました際にも、あくまでこれは政務でありまして皇室と直接関係をすべきものでない、こういう考え方を基礎にいたしておりまして、したがいまして、そういう意味から申し
で、今度の元号の制定というのも、これもやはり、政府の資料を読むと、元号制定は国民統合の手段だというような意味のことが書いてある。やはり私は一連の背景というものを感じているわけなんです。まあこれ以上この問題は押し問答はいたしませんが、私どもはそういう問題意識をいま持っているという点を指摘をしておきたいと思うんです。 宮内庁の方はもう結構ですからどうぞ。
新皇室典範から元号制定の項が削除されたことや、一九四六年に企てた元号法制化が断念せざるを得なかった、これらの事実は、いずれも憲法の国民主権の原則に反すると解されたからにほかなりません。 ここで特に私が強く指摘したいのは、国民の意思、世論の尊重という問題であります。確かに、元号の存続それ自体については、今日なお多くの国民が肯定的だという現状があります。
元号制度が現憲法の主権在民原則に逆行することは、新しい皇室典範から元号制定の項が削除されたことや、一九四六年の元号法制化の企てが、準備中の現憲法の精神に逆行するものとして断念された経過などによっても全く明白であります。
すなわち、現在、元号の法的根拠はなく、民法九十二条の事実たる慣習として使用されていますが、その次の元号制定、つまり改元の手続は事実たる慣習たり得ておらず、事実上、元号を存続させるための制度は、失われていると考えられるからであります。 これら三点から、元号存続のための制度を確立するため、いまこそ何らかの措置が講ぜられなければなりません。
元号法制化が現憲法の主権在民原則に逆行することは、新皇室典範から元号制定の項が削除されたことや、一九四六年の元号法制化の企てが断念された経過などによっても明白であります。
ってはおかしいけれども、その決まったのでないのを、別の用意のものを出して昭和というのができたという記録があるのですが、このときに毎日新聞がスクープしなければ、いわゆる光文、いまは光文五十四年ですか、そういうことになっておったはずなんですが、そういうふうに、何かそういうことでもって秘密にやっているのだけれども、ちょっと漏れちゃったからまた別のものにしようなんて、そんなこともやはり考えられるのでしょうかね、これからの元号制定
そして、この法案の制定によって元号制定の手続その他が決まるわけでございますが、実際の民間における使用は現状と全く変わりない、まさに日本国民の歴史、伝統、風土あるいは習慣、そういった日本民族の文化的所産としての元号が国民の習慣として使われておる実態と制定後も全く変わらない、こういうふうに承知してよろしゅうございますか。
元号制が主権在民原則に逆行するというように私は考えるわけですけれども、これは戦後の新しい皇室典範から元号制定の項が取り除かれたことでも明らかであります。
新皇室典範から元号制定の項が取り除かれた経過と理由及び一九四六年の元号法制化の企てが断念された経過と理由を明らかにするということは、今回の元号法案の審議にとってはやはり不可欠と言うべきものであるというように考えるのですが、政府はその経過と理由を、いま法制局長官の話を聞いていると、これはわからぬままにしておこう、こういうことのようです。
○柴田(睦)委員 そういう説明を法制局長官はずっとされてきているのですけれども、しかし、新皇室典範は臨時法制調査会の答申に基づいて制定されたものであるわけですが、同調査会は元号制定の項を削除するということなどを答申いたしましたけれども、元号法案の制定については何ら答申しておりません。
私は、自民党でございますから、元号制定に賛成という立場でございますが、それぞれ五人の御意見をきわめて興味深く承ったわけでございます。したがって、逐次御質問を申し上げたいと思います。 まず青山学院大学の小林先生にお伺いをいたしたいと思いますが、先生は、憲法学的な見地から限定して元号法制化に反対の立場を述べられたわけでございます。
○小林参考人 私に対する御質問は二つあったようでして、一つは、元号制定は君主主権制とイコールであるというのはおかしいのではないかという御質問のようにお聞きしましたけれども、私の申しましたのは、一世一元ということは君主主権論を背景にしているということでございます。これは先ほども私申しましたように、この元号法によりますと、「元号は、皇位の継承があった場合に限り改める。」
○岩垂委員 そしてさらに伺っておきたいことは、七〇一年の大宝の元号以来、一八六八年、いわゆる明治の元号制定までは天皇の在位期間と元号とは無関係で決められてきたということについては、これはもう事実でございますから、そのようにお認めになりますか。
元号制定権限は、古来、内外の慣例としてその国の主権者、統治権者が保持していたのであるが、日本の新憲法では、 先ほど法制局長官もお触れになりましたが、第四条の規定によって、天皇は憲法に定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しないということになっておりますね。
したがいまして、元号制定の根拠は失われたということに相なっております。
新憲法が天皇を特に象徴と位置づけたのは、まさに天皇主権の否定を意味するものであり、だからこそ、新憲法の発効と同時に、天皇の元号制定権を定めた旧皇室典範も廃棄されたのであります。したがって、元号法制化の論拠を象徴天皇制に求めることは、根本の精神において、明治憲法の天皇主権に戻ることとなり、主権在民の憲法理念に対する重大な挑戦であります。
元号制定の手続を明確に示せということでございます。 この法案のもとで新しい元号を選定するに当たりましては、事情の許す限り速やかに改元を行うという法の趣旨を体しまして、同時に、国民のためによい元号を選ぶということに留意して、慎重な配慮をいたしてまいりたいと考えております。そうした観点から、まず、何人かの学識経験者にお願いをいたしまして案を考えていただくことが適当であろうと考えておるのでございます。
また、審議の経過等も、やはり公明党さんの御意見と同じように、公開をするとか、そういう措置をすることが考えられはしないかという御指摘でございまするが、そういうような御意見を踏まえながら、この元号制定に至ります間にそうした準備をいたしたいと考えておるところでございます。
ところが、私はあれをずっと聞いておって、三原大臣の言われたのがずっと正しいと思うのですが、社会党や共産党の方のおっしゃったことはどうも腑に落ちぬのですが、ここに出ておるのは元号制定手続法ですね。単なる手続法ですよ。